いつもJ:COMサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 このたび、2026年10月1日付で、J:COMまとめ請求 for Disney+に関する利用規約(以下、本規約といいます)を改定することとなりましたので、本規約第1条(総則)に基づきお知らせします。
■ 改定内容
改定前
改定後
第5条(本件契約の撤回等)
1. 利用者は、当社が発行する「「J:COMまとめ請求 for Disney+」特定商取引法に基づく表示」の書面受領日から起算して8日を経過するまでの間、文書又は電磁的記録によりその申込みの撤回または本件契約の解除(以下「撤回等」といいます。)を行うことができます。ただし、当社サービスと本件サービスを同時に申込んだ場合に限り、当社サービスに関する各契約約款および利用規約に規定する「契約締結後書面」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書によりその申込みの撤回または本件契約の解除を行うことができます。
4. 前3項の規定の他、利用者が「J:COMまとめ請求 for Disney+特定商取引法に基づく表示」の書面または「契約締結後書面」を受領する以前で、かつDisney+サブスクリプションを開始されていない場合には、利用者は当社に対し、本件契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は利用者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。
第5条(本件契約の撤回等)
1. 利用者は、当社が発行する「「J:COMまとめ請求 for Disney+」特定商取引法に基づく表示」の書面受領日から起算して8日を経過するまでの間、文書又は電磁的記録によりその申込みの撤回または本件契約の解除(以下「撤回等」といいます。)を行うことができます。ただし、当社サービスと本件サービスを同時に申込んだ場合に限り、当社サービスに関する各契約約款および利用規約に規定する「契約締結後書面」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書によりその申込みの撤回または本件契約の解除を行うことができます。
4. 前3項の規定の他、利用者が「J:COMまとめ請求 for Disney+特定商取引法に基づく表示」の書面または「契約締結後書面」を受領する以前で、かつDisney+サブスクリプションを開始されていない場合には、利用者は当社に対し、本件契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は利用者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。