お知らせ

J:COMまとめ請求 for Netflixに関する利用規約の改定について

2026年09月01日

いつもJ:COMサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、2026年10月1日付で、J:COMまとめ請求 for Netflixに関する利用規約(以下、本規約といいます)を改定することとなりましたので、本規約の第2条(規約の変更等)に基づきお知らせします。

■ 改定内容

改定前改定後

第6条(本件契約の撤回等)

  • 1. 利用者は、当社が発行する「「J:COMまとめ請求 for Netflix」特定商取引法に基づく表示」の書面受領日から起算して8日を経過するまでの間、文書又は電磁的記録によりその申込みの撤回または本件契約の解除(以下「撤回等」といいます。)を行うことができます。ただし、当社サービスと本件サービスを同時に申込んだ場合に限り、当社サービスに関する各契約約款および利用規約に規定する「契約締結後書面」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書によりその申込みの撤回または本件契約の解除を行うことができます。
  • 2. 前項の規定による撤回等は、同項の文書又は電磁的記録を発したときにその効力を生じます。
  • 3. 本条第1項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払ったNetflixサービス月額利用料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
  • 4. 本条第1項の規定にかかわらず本件契約締結後、本件サービスを利用された場合には、本件サービスの利用者はその利用に関し当社が負担した全ての費用を負担するものとします。
  • 5. 前4項の規定の他、有料利用者が「「J:COMまとめ請求 for Netflix」 特定商取引法に基づく表示」の書面または「契約締結後書面」を受領する以前で、かつNetflixメンバーシップを開始されていない場合には、利用者は当社に対し、本件契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は利用者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。

第6条(本件契約の撤回等)

  • 1. 利用者は、当社が発行する「「J:COMまとめ請求 for Netflix」特定商取引法に基づく表示」の書面受領日から起算して8日を経過するまでの間、文書又は電磁的記録によりその申込みの撤回または本件契約の解除(以下「撤回等」といいます。)を行うことができます。ただし、当社サービスと本件サービスを同時に申込んだ場合に限り、当社サービスに関する各契約約款および利用規約に規定する「契約締結後書面」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書によりその申込みの撤回または本件契約の解除を行うことができます。
  • 2. 前項の規定による撤回等は、同項の文書又は電磁的記録を発したときにその効力を生じます。
  • 3. 本条第1項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払ったNetflixサービス月額利用料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
  • 4. 本条第1項の規定にかかわらず本件契約締結後、本件サービスを利用された場合には、本件サービスの利用者はその利用に関し当社が負担した全ての費用を負担するものとします。
  • 5. 前4項の規定の他、有料利用者が「「J:COMまとめ請求 for Netflix」 特定商取引法に基づく表示」の書面または「契約締結後書面」を受領する以前で、かつNetflixメンバーシップを開始されていない場合には、利用者は当社に対し、本件契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は利用者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。
  • 6. 利用者が当社の指定する方法によりNetflixメンバーシップを開始できる状態となった日から起算して6か月を経過しても当該メンバーシップを開始しない場合、当社は、当該申込みを利用者により撤回されたものとして取り扱い、本件契約の申込みを終了させることができるものとします。なお、当該取扱い後であっても、利用者は改めて本件サービスを申し込むことができます。

以上、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。