お知らせ

ファイル共有ソフト利用による著作権侵害についてご注意ください

平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
近年、ファイル共有ソフト(主にBitTorrent等のP2Pソフト)の利用により、著作物のファイルが違法に
ダウンロードおよびアップロードされ、著作権侵害行為を受けたとして、当該ファイルの著作権者からの
発信者情報開示請求が増加しています。

J:COM NETをご利用のお客さまにおかれましても、以下をご参考に、ファイル共有ソフトのご利用にご注意ください。

■ファイル共有ソフト

ファイル共有ソフトは、インターネットを通じて不特定多数のユーザー間でサーバーを介さずに
直接ファイルをやり取りするためのソフトウェアです。
ファイル共有ソフトは種類を問わずに、その多くは、ダウンロードできる環境を作ると同時に、
第三者にアップロードできる環境が作られる仕組みになっています。
そのため、ダウンロードだけをするつもりでも知らないうちにアップロードしてしまっているというケースも発生しています。

■発信者情報開示請求

発信者情報開示請求は、「情報流通プラットフォーム対処法」に基づき定められた手続きです。
インターネット上の侵害情報発信により自己の権利が侵害された場合、被害者がプロバイダ等に対して、
当該権利侵害をした者=発信者の情報の開示を請求することができます。

■ご注意事項

違法ダウンロードはもちろん、著作物を無断でアップロードできる状態に置くだけで著作権侵害となる恐れがあります。
そして、その行為が著作権侵害と認められた場合には民事および刑事上の責任を問われる可能性があります。
ファイル共有ソフトの仕組みや危険性について十分ご理解いただいた上で、著作権を侵害する可能性のある行為を行わないよう、
十分ご注意いただきますようお願いいたします。

●参考

総務省
「動画をダウンロードしただけ」が著作権侵害に?
https://www.soumu.go.jp/dpa/p2p/

独立行政法人 国民生活センター
動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?知らないうちに著作権侵害していることも!
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250701_1.html