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このたび、J:COM NET 光 (N) 利用規約(以下、本規約といいます)第1条(適用)に高機能Wi-Fiモデム等のサービス提供に関する規定を明文化すること、および第 15 条(当社が行う契約の解除)第 1 項にカスタマーハラスメント対策に関する規定を明文化するため、2024年7月1日付けで本規約を改定することになりましたので、本規約 第 2 条(規約の変更等)に基づきお知らせします。
変更内容は以下の通りです。
変更前 |
変更後 |
第 1 条(適用) 表題記載の事業者(以下「当社」といいます)は、この J:COM NET 光 (N)利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社(以下、「NTT 東西」といいます)の提供する光コラボレーションモデルを活用し当社が提供する光ファイバーを用いたインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。 2.本規約に基づきサービス利用契約を締結した者(以下「契約者」といいます)は、契約者を除く本サービスを利用する者(以下「利用者」といいます)に対し、本規約の内容を通知し、当社が有する権利および契約者のみが有する権利義務に関する規定を除き、本規約が利用者にも適用されることについて承諾を得るものとします。 |
第 1 条(適用) 表題記載の事業者(以下「当社」といいます)は、この J:COM NET 光 (N)利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社(以下、「NTT 東西」といいます)の提供する光コラボレーションモデルを活用し当社が提供する光ファイバーを用いたインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。 2.本規約に基づきサービス利用契約を締結した者(以下「契約者」といいます)は、契約者を除く本サービスを利用する者(以下「利用者」といいます)に対し、本規約の内容を通知し、当社が有する権利および契約者のみが有する権利義務に関する規定を除き、本規約が利用者にも適用されることについて承諾を得るものとします。
3. 本規約に示す高機能Wi-FiモデムおよびPodのサービス提供に関する利用規定は、本規約の中で特別の断りが無い限り、当社が別に定める J:COM NET高機能Wi-Fiモデム利用規約 および J:COMメッシュWi-Fi利用規約 に準拠します。ただし、本規約とJ:COM NET高機能Wi-Fiモデム利用規約およびJ:COMメッシュWi-Fi利用規約の内容に異なる事項がある場合は、本規約を優先して適用します。 (J:COM NET高機能Wi-Fiモデム利用規約およびJ:COMメッシュWi-Fi利用規約は、以下に記載する Web サイト上で確認することができます) ・J:COM NET高機能Wi-Fiモデム利用規約 https://group-companies.jcom.co.jp/sites/default/files/group-companies/common/yakkan/92015/yakkan_jcom_net_92015.pdf ・J:COMメッシュWi-Fi利用規約 https://group-companies.jcom.co.jp/sites/default/files/group-companies/common/yakkan/62500/riyokiyaku_jcom_meshwifi_62500.pdf |
第15 条(当社が行う契約の解除) 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1)第 22 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)第 22 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 (3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
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第15 条(当社が行う契約の解除) 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1)第 22 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)第 22 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 (3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。 (4)当社の従業員およびステークホルダーに対する契約者の要求が妥当性を欠くと判断した場合や、契約者の要求を実現するための手段および態様が社会通念上不相当であると判断した場合 、当社が書面等でその行為の解消を求める通知を行っても相当期間内に解消しないとき。 |
以上、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。