お知らせ

「J:COMガス Supplied by大阪ガス」基本約款の変更と個別約款の追加について

いつもJ:COMをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、「J:COMガス Supplied by大阪ガス」の基本約款および個別約款につきまして、2022年4月1日付で、変更および追加を行いますのでお知らせします。

なお、現在ご契約いただいておりますサービスへの影響はなく、お手続きも必要ありません。

 

<変更>

基本約款について、以下の箇所を変更

 

1.基本約款の適用 …下線部の削除

現)(1)本約款は、当社が、ガス小売事業者(3(25)参照)としての大阪ガス株式会社(本約款及び個別約款において、「大阪ガス」といいます。)が行う一般の需要(大阪ガス以外の者からガスの供給を受けている需要及び一般ガス導管事業者(3(24)参照)が定める最終保障供給約款(3(31)参照)によりガスの供給を受けている需要を除きます。)に応じた導管によるガス供給の取次をするときに共通して適用される基本的な供給条件を規定したものです。

新)(1)本約款は、当社が、ガス小売事業者(3(25)参照)としての大阪ガス株式会社(本約款及び個別約款において、「大阪ガス」といいます。)が行う一般の需要(大阪ガス以外の者からガスの供給を受けている需要を除きます。)に応じた導管によるガス供給の取次をするときに共通して適用される基本的な供給条件を規定したものです。

 

1.基本約款の適用 …下線部の追加

現)(2)本約款は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款(3(26)参照)別表第1の供給区域に適用いたします。

新)(2)本約款は、一般ガス導管事業者(3(24)参照)が定める託送供給約款(3(26)参照)別表第1の供給区域に適用いたします。

 

2.基本約款及び個別約款の変更 …下線部の追加

現)(4)本約款等について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の自由料金契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明すれば足りるものといたします。また、同法第15条に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。

新)(4)本約款等について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の自由料金契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明については、インターネット上での開示その他当社が適当と判断した方法で行い、 説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明すれば足りるものといたします。また、同法第15条に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。

 

3.用語の定義 …下線部の変更

現)(24) 「一般ガス導管事業者」…ガス事業法第2条第6項に定める一般ガス導管事業者としての大阪ガス株式会社をいいます。

新)(24) 「一般ガス導管事業者」…ガス事業法第2条第6項に定める一般ガス導管事業者のうち、お客さまの需要場所を供給区域とする事業者をいいます。

 

3.用語の定義 …下線部の削除

現)(31)「最終保障供給約款」…一般ガス導管事業者がガス事業法第51条に従い定める最終保障供給約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。

新)なし

 

<追加>

以下の個別約款を追加

J:COMガス Supplied by 大阪ガス 個別約款(あっためトク料金コース)

J:COMガス Supplied by 大阪ガス 個別約款(スマート発電料金コース)

J:COMガス Supplied by 大阪ガス 個別約款(まとめトク料金コース)

J:COMガス Supplied by 大阪ガス 個別約款(家事トク料金コース)

 

<ご参考>

株式会社ジェイコムウエストの最新の約款は、下のリンクからご確認ください。

※新約款は2022年4月1日より掲示されます。

https://group-companies.jcom.co.jp/group/west/west/yakkan/index.html